寺泊地域図書館

開館時間

午前9時30分〜午後7時

休館日

・月曜日
(祝日や振替休日にあたる時は火曜日)


・毎月末日
(月末図書整理日)


・年末年始
(12月29日〜1月3日)


・特別図書整理期間


■寺泊文化センター利用案内

1.使用の申し込み受付

(1)ご利用の申し込み、受付は

○多目的ホールは、使用日の1年前から使用日の5日前まで

○その他の研修室等は、使用日の1ヶ月前から使用日の5日前までの受付となります。

(2)ご利用される方は「使用許可申請書」に必要事項を記入し当センターに提出してください。

使用許可書を後日発行いたしますので、使用時に提示してください。

使用許可申請の受付は、毎日午前8:30〜午後5:30までです。

(3)受付は、原則として申し込み順となりますが、市などの行事を優先させていただく場合があります。

(4)文化センターをご利用出来る方は、原則として団体となります。個人のご利用はできません。

2.使用時間

使用時間の区分は次のとおりです。
午 前 午 後 夜 間 全 日
午前9時から
正午まで
午後1時から
午後5時まで
午後6時から
午後10時まで
午前9時から
午後10時まで

(1)上記使用時間には、会場の準備、後片付けの時間を含みます。

(2)午前の使用から又は、午後の使用時間から引き続きの使用については、1時間毎に別途使用料金が必要となります。

3.休館日

(1)年末年始(12月29日〜1月3日)

(2)その他、設備点検等で特別な場合に臨時に休館する場合があります。

4.使用料金

(1)使用料金は、別表のとおりです。(使用料金表・付帯設備使用料金表)

(2)次の場合は、使用料金が減額又は免除される場合があります。

免除

○長岡市又は長岡市の機関が主催し、又は共催するとき。

○学校教育法に規定する市内の学校及び児童福祉法に規定する市内の保育園がその目的を達成するために使用するとき。

○社会教育法に規定する長岡市内の社会教育関係団体がその目的を達成するために利用するとき。

○長岡市内の社会福祉関係団体がその目的を達成するために利用するとき。

○その他市長が特に免除することが適当と認めるとき。

減額

○その他市長が特に減額することが適当と認めるとき。

(3)使用料の納入は、請求書を発行しますので、すみやかにお支払い下さい。

(4)納入された使用料は、特別な場合以外は返還しません。

5.ご使用の日の注意事項

(1)使用責任者を明確にしておいてください。入場者や参集者の案内や整理、切符切り、駐車場整理、接待等に必要人員は、使用者が手配してください。また、万が一の事故の場合、観客の誘導避難緊急措置の対応についても使用者で対応できるよう対策を講じてください。

(2)多目的ホール内、及び指定された部屋での飲食、喫煙は出来ません。その他、指定された場所での喫煙を入場者に徹底してください。

(3)消防法及び安全のため入場定員を厳守してください。(補助席などを勝手につくらないでください。)

(4)茶道具は、湯沸室に用意してありますが、茶葉等は使用者が用意してください。また、事務用消耗品類も使用者が用意してください。

(5)楽屋等の出入り管理については使用者で行ってください。使用中の盗難等については、責任を負いません。

(6)使用後の清掃の励行、施設の整理整頓、ゴミ等の持ち帰りを行ってください。

(7)使用後の施設の原状回復について係員の点検を受けてください。施設、設備の損傷や減失があった場合は損害賠償をしていただきます。

6.ご使用の前に

(1)多目的ホールをご使用になる場合は、使用日の5日前までに舞台、音響、照明、警備等について係員と具体的な打ち合せを行い係員の指示に従ってください。音響、照明で特別な技術が必要な場合は、使用者が専門業者等に委託して行ってください。(専門業者の紹介は行います)

(2)多目的ホールの使用に関する関係署庁への届け出は、使用者で行ってください。

○「催物開催届書」、及び火気、喫煙、裸火、危険物品持ち込みの場合・・・長岡市与板消防署

○「音楽著作権」・・・日本音楽著作権協会

(3)ピアノを使用する場合のピアノ調律は、使用者で行ってください。

7.使用許可の制限

次の場合は、文化センターの使用を許可しません。

(1)公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあると認められるとき。

(2)施設又は設備、器物を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3)文化センターの管理上支障があると認められるとき。

(4)その他、使用が不適当と認められるとき。

8.使用許可の取消

使用許可を受けた者が次の場合に該当する場合は、使用許可を取り消します。

(1)偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(2)長岡市文化センター条例、規制に違反したとき。

(3)災害等で文化センターが使用できなくなったとき。

9.その他

(1)物品等の販売を伴う催し物については、事前に協議をしてください。

(2)その他、使用について、わからないことはお問い合わせください。